用途地域について


用途地域とは、土地の在り方を決める基本的なものであり
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、
市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。
 
では、どのような用途地域があるか
確認してみましょう♪
第一種低層住居

専用地域


低層住居の専用地域。
住宅のほか、学校、公衆浴場、診療所
50㎡の兼用住宅等に限って建築できます。
第二種低層住居

専用地域


小規模な店舗の立地を認める
低層住居専用地域です。
第一種低層住居専用地域の適格建築物の他
150㎡以内の店舗に限り建築できます。
第一種中高層住居

専用地域


第一種低層住居専用地域の適格建築物の他
病院、児童厚生施設、500㎡以内の店舗など
建築できます。
第二種中高層住居

専用地域


必要な利便施設の立地を認める
中高層住居の専用地域。
1500㎡超え、または3階以上の事務所
店舗などの建築を禁止。
第一種住居地域

大規模な店舗、事務所の立地を制限する
住宅地のための地域。
50㎡超えの工場、火災危険性・公害発生危険性のある工場
50㎡超えの自動車車庫、金庫などの建築物は建てられません。
また、パチンコ屋、カラオケボックス、
3000㎡超えの事務所、店舗等の建築物も
建てることはできません。

第二種住居地域


住宅地のための地域。
50㎡超えの工場、火災危険性、
公害発生の恐れがある工場が建築できません。
300㎡以内の自動車車庫は可能。

準住居地域


自動車関連施設等と住宅とが調和して
立地する地域。
自動車車庫、150㎡以内の自動車修理工場の
建築が出来ます。

近隣商業地域


近隣住宅地の住民の為の店舗や
事務所等の利便の増進を図る地域。
劇場、映画館、キャバレーは建築不可。

商業地域


店舗、事務所等の利便の増進を図る地域。
150㎡超えの工場火災危険性、
公害発生のある建物を建てることはできません。

準工業地域


環境の悪化をもたらす恐れのない
工業の利便性を図る地域。
個室付浴場に類する一定の建築物の禁止。

工業地域


工業の利便増進を図る地域。
ホテル、キャバレー、個室付浴場
劇場、学校、病院等は建物を建てることはできません。

工業専用地域


工業の利便増進を図るための専用地域。
住宅、店舗、図書館、ボーリング場
パチンコ屋、老人ホーム、一定の運動施設不可。
 
 
以上、さまざまな用途地域があります。
土地を購入する前に確認してみましょう!

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