家のカタチは土地が決める


 

これからお家を建てる方への豆知識をご紹介!

実は敷地面積が同じで、見た目も変わらない土地でも、立地によってさまざまな法律が決められているため、建てられる家のカタチは変わってしまいます。

例えば100坪の土地で建ぺい率が80%なら
建築面積は最大80坪とれますが、
それが60%なら60坪までしか建てられません

そのほかにも目の前の道路幅次第では
2階建てが難しいなど…いろいろと条件があるので、
土地は広さだけでなく各種法律を確認する必要があります。

よく物件のチラシなどに掲載されている
建ぺい率や道路幅など、よく確認してみましょう♪

でも一般の方はそんな難しい文言など分からない…という方も多いと思いますので
それぞれの用語についてかんたんにまとめました!

●用途地域
都市計画により建築できる建物の種類を定めた地域のこと。
全部で12種類あり、それぞれで建物の高さや
種類などが決められています。
そもそも住宅が建てられない地域もあります。

●防火地域
市街地において火災の延焼を防ぐために指定された地域のこと。
主に市街地の中心部や幹線道路沿いのエリアが指定されていて
耐火建築物または準耐火建築物しか建てられません。

●建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(通常は1階の床面積)
の割合のことです。日照や通風、防火等のために
建築する建物の建ぺい率は
用途地域の種別などにより
最高限度が制限されています。

●容積率
敷地面積に対する延べ床面積の割合のこと。
用途地域の種別などにより定められた制限か、
敷地に接する道路の幅による制限のどちらか
厳しい方の数値が適用されます。

●道路幅員制限
敷地に接する道路の幅が4m未満の場合、
道路の中心線から2mのところが敷地限界線になります。
この敷地限界線より道路側には
家や門などの外構を建てることができません。

 

よくお家のチラシなどで目にする単語ですが

実はとても重要な意味だったりするので
土地などを探す際には
ぜひ参考にしてみてくださいね!

 


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